今の会社を退職したいけど言い出し辛い…
スムーズに退職する段取りが知りたい
退職は勇気と行動力が必要です。スムーズに手続きができるようアドバイスをします
労働者には退職の権利と自由があります。
正しい知識を得てから手続きをすればきっとスムーズに退職できますよ!
この記事では退職の際の知識と手続きを社労士が解説します。
退職に関する「法律」のルール
会社にはいつまでに退職のことを伝えないといけない?
質問が多く、誤解も多い内容です。
一般的に1か月前に退職の申し出をするといわれていますが、法律的には異なります。
労働契約の種類によって適用される期間が違います。
まずは自分が「無期雇用(契約期間がない)」なのか「有期雇用(契約社員)」なのかの確認が必要です。
無期雇用の場合
正社員の方は無期雇用に該当する方が多いと思います。
民法によって2週間前までに解約(退職)の申し出をすればよいとされています。
第627条
民法第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
なお、事業主からの解雇の場合は30日前の予告が必要とされています。
有期雇用の場合
契約社員、派遣社員の方は有期契約となっているケースが多いと思います。
あらかじめ期間を決めていますので途中退職(解約)を想定していません。
ただし「やむを得ない事由」があった場合は途中解約可とされています。
第628条
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
「やむを得ない事由」については、会社の賃金不払い等の不法行為、本人の心身の不調、家族の介護等の家庭の事情などが該当し判断されます。
まずは法律で定められている規定を理解しましょう。
続いては退職に関する慣例を解説します。
社会一般的な退職ルール
今まで退職した人は2.3か月前に会社に相談していました…
まずは法律の規定よりも会社の規定を優先しましょう
会社には就業規則があります。(会社のルールブック)
そこには「従業員が、退職する場合には、退職する〇ヶ月までに退職届を提出しなければならない」と規定されている場合が多くみられます。
会社として事業を正常に回すために人員確保や引継ぎの期間が必要となるため、就業規則に退職までの一定の期間を設ける設定をします。
できればその期間は尊重して残務処理や有休消化に当てましょう。
「飛ぶ鳥後を濁さず」という諺がありますが、退職するとはいえお互い気持ちよくお別れすることに越したことはありません。
退職時の主な流れは下記のとおりです。
- 退職希望日の1か月前に上長に退職届を提出
- 引継ぎの準備(申し出前にマニュアル等を作っておくと後で楽に)
- 関係各所に退職の連絡(挨拶)
- 有給休暇の消化
- 退職
会社から引き留めがあっても強い気持ちで自分の意思を貫きましょう。
一度退職を決意したら無理にとどまってもお互い良いことはありません。
会社を上手にやめるときに気を付ける事
今後の付き合いもあるので気持ちよく退職したいです
退職にもマナーがあります。お世話になった方々にも迷惑かけられませんね。
繁忙期はできるだけ避けましょう
繁忙期に人手が減ると会社としては痛手になります。またその時期に退職の相談をしても流されてしまう可能性あります。
落ち着いた時期に退職手続きをスタートしましょう。
ネガティブな退職理由は避けましょう
給与や業務内容、人間関係などの不平不満は正直に伝えるのはやめましょう。引き留める材料にもなりますし印象も悪くなってしまいます。ポジティブな理由や家庭の事情を退職理由にしましょう。
ポジティブな理由
- 挑戦したい仕事がある
- 資格取得のため勉強に専念する
新しい環境で挑戦したいという熱意を伝えましょう。
家庭の事情
- 家族の介護をすることになった
- 結婚・妊娠を機に退職したい(女性)
家庭の都合は退職に反対されにくい傾向があります。
引き止められても振り切る
上司から引き留められても振り切りましょう。退職するタイミングを見失ったり、居心地の悪い環境のストレスを感じたりと良いことは一つもありません。
一度決心をしたら自分の意思を曲げず進みましょう。
転職先を見つけてから退職する
なるべく転職先を決めてから退職をしましょう。精神的に安心感を持ちながら退職手続きが進められます。
転職先の入社日が決まっていれば退職交渉にぶれがなくなりますよね。
よくあるトラブル
退職の話をはぐらかされます
会社は辞めていく従業員を引き留めるものです。
勇気と行動力がないとずるずる時間だけが経過してしまします。
退職を認めてもらえない
前述のとおり退職ルールは法律にも就業規則にも記載され誰でも退職する自由があります。
しかし会社側が一方的に退職を認めない・引き留められて話が進まない場合、下記の対応があります。
労働基準監督署や労働局(行政機関)に相談する
退職代行(代理人制度)を利用する
退職はとてもエネルギーを使いますので、一人でできない場合は人に頼ることも考えましょう。
退職日を会社に決められてしまう
退職日は退職者の申請と規定(就業規則や法律)に沿って決定されますが、会社側から先の長い退職日を指定される場合があります。
了承できればよいですが、次の転職に支障が出る場合は法律(2週間前)や就業規則規定(〇か月前)などの話をして権利を主張しましょう。
有給休暇の消化を認めてくれない
有給休暇は労働者の権利であり法律で保障されています。
会社側は有給休暇の申請は原則断ることは出来ません。(違反行為となります。)
上司でも知識がない方は自分の判断で言っている場合もあります。
社内で人事担当に相談しても認めてくれない場合は労働基準監督署に相談しましょう。
退職は会社側も労働者も神経を使います。慎重に行いましょう。
一人で退職手続きが難しい場合は【退職代行サービス】という手段がある
自分一人ではうまく退職手続きができない…
知識を持った代理人に頼ることも考えましょう
・上司に退職を切り出せない
・引き留めに合って退職ができない
このように自分では退職手続きが進められない場合は退職代行サービス(知識を持った代理人)に手伝ってもらうことも可能です。
退職は法律の規定であり、労働者の権利でもありますのでそれを侵害される場合は代理人に手続きをお願いして次の道へ進みましょう。
退職代行サービスも「弁護士事務所運営」や「労働組合運営」、「後払い可」など特徴がありますので今の職場をやめる際に一番合うサービスを選択しましょう!
労働組合運営【退職ガーディアン】
労働組合は法律で認められている労働者の団体で誰でも加入できます。
労働組合の主な目的は、労働条件の改善といった労働者の地位向上で立場の弱い労働者が団結することで、労使が対等な立場での交渉がしやすくなり、働きやすい環境づくりに役立ちます。
退職についても労働組合が代行して会社と交渉をしてくれます。
「退職代行モームリ」メディア掲載多数の安心感
業界最安値、税込み22,000円!魅力的ですね。
退職110番|弁護士法人が運営する退職代行サービス
弁護士法人による退職代行は未払い賃金や有給の取り扱いなどすべての交渉が可能となり守備範囲の広さが安心につながります。多少費用が高くなりますが安心して任せることができます。
まとめ
普通のサラリーマンは2週間前の退職申し出で退職できますが、会社の規定や現場の状況を考慮して進めましょう。
よほどの事情がない限り法律を振りかざすよりも円滑に気持ちよく退職する方法を考えましょう。
会社から必要以上の引き留めや嫌がらせがある場合は法律に訴えるか代理人(退職代行)を利用することも一つの有効な手段となります。
本記事をまとめる以下のようになります。
- 無期雇用の場合、2週間前に退職申し出をすることで理由なく解約が可能
普通のサラリーマンの多くが、この無期雇用に該当。 - 有期雇用で、1年以内の期間途中の解約の場合は「やむを得ない事由」が必要
- 退職はトラブルにならないよう配慮が必要
- トラブルの事例を把握して慌てず対処すること
- 行政や代理人を賢く活用する
「立つ鳥跡を濁さず」ということわざがあります。
法律を理解しつつ、気持ちよく退職できるようおおらかな気持ちをもって退職手続きを行いましょう!
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