仕事のお悩みを社労士が解決します

【知らずに損をしている人も!?】分かりずらい「残業手当」について社労士が解説します!

残業手当はどうやって計算しているの?
みなし残業手当とはどんな制度?

社労士

分かりにくい残業についてわかりやすく説明します。

労働者にとって残業(時間外労働)はとても身近なものです。

しかし残業手当の計算方法や法律規定について、多くの方が詳細が分からず損をしている可能性があります。

そこで労働の専門家の社労士の立場から、損をしないための残業についての最低限の知識を解説します。

お仕事をしている皆さんに必ずお役に立てる内容です。どうぞご覧ください!

目次

残業とは?

採用担当

そもそも残業とはどのようなものでしょうか。

所定労働時間を超えて勤務することです(時間外労働)。

もともと決まっている業務時間を延長して仕事をすることです。

雇用形態にかかわらず、入社(入店)したら労働契約を結びます。

労働契約書の中には就業時間と所定労働時間が必ず記載されていて、その内容を労使双方で確認して労働契約を締結します。

労働時間    始業〇〇時〇〇分~終業〇〇時〇〇分(休憩〇〇分)
所定労働時間  実働〇〇時間〇〇分

その時間を超えて働くことを残業(時間外労働)と言います。

仕事をしていますので、残業には当然時間外労働手当(残業代)が発生します。

残業手当の計算方法は

残業代がいくらもらえるかわからない…

残業(時間外労働)をしたら会社(雇用主)はその時間分の給与を支払わなければなりません。
長時間残業すると割増率が上がる設計です。
その計算方法をご説明します。

週の労働時間が40時間未満の場合、割増(1.25倍)はありませんが、週40時間以上の場合は割増(1.25倍)の残業手当が支給されます。

社労士

残業代は1時間単位で計算します。

時給の出し方は以下の通りです。

  • 月給→1ヵ月の賃金÷1ヵ月の平均所定労働時間
  • 週給→1週間の基礎賃金÷週の所定労働時間
  • 日給→日給額÷1日の所定労働時間
  • 年俸制→年俸額÷1年間の所定労働時間

正社員でもアルバイト・パートでも時給を算出して計算をします

残業を含めて週の労働時間が40時間を超えない場合(法定内労働)

割増賃金(残業代)=時給(1時間あたりの賃金額) × 残業した時間

割増はなく、時給単価で残業手当を算出します。

(例)時給1200円で6時間の残業となった場合(1か月)

1,200(円)×6(h)=7,200円

7,200円が残業手当となって給与が追加で支払われます。

残業を含めて週の労働時間が40時間を超える場合(法定外労働)

割増賃金(残業代)=時給(1時間あたりの賃金額)× 割増率 × 残業した時間

週の労働時間が40時間を超えところから、割増した賃金を受け取ることができます。(割増1.25倍)

(例)時給1200円で6時間の残業となった場合(1か月)

1,200円×1.25=1,500円 1,500円×6(h)=9,000円

法定時間外労働(残業)が60時間を超えたら割増が1.5倍になります。

残業手当がもらえない場合は?

残業しても給与が変わらないのですが…

社労士

それは重大な法律違反の可能性があります。

残業をしたにも関わらず残業代が支払われない場合、会社側の法律(コンプライアンス)違反になります。

「未払い賃金」が発生したということになります。

その際はまずは会社の上司に相談しましょう。上司では対応ができない場合は担当部署(総務部)に相談をしましょう。

会社に相談しても解決しない場合は公的機関(労働基準監督署)またはユニオン(労働組合)に相談する事も考えましょう。

労基署やユニオンに相談すると会社からは疎まれ居辛くなる可能性がありますので、退職する事も視野に入れてからの方が良いでしょう。

賃金の支給を渋る会社はコンプライアンスの意識がそもそも低いため、転職を考える事は決して間違いではありません。

今は人手不足から求人が多くありますのでより良い会社に転職するにはとても良いタイミングとなっています。。

みなし残業手当とは?

給与明細にある「みなし残業手当」って何でしょうか?

社労士

会社によっては「みなし残業手当」を導入しています。

あらかじめ一定の残業手当を支払う制度です。

残業をしなくても定額のみなし残業手当を受け取ることができます。

ここで例を挙げてご説明します。

時給1500円の方にみなし残業手当が15000円が支給された場合、10時間分の残業手当をするものとしてあらかじめ給与が計算されています。

例えば残業が5時間と想定よりも少なくても15000円のみなし残業手当を受け取る事が出来ます。

反対に残業が想定よりも延長して15時間となった場合は5時間分の残業手当を追加で受け取る事になります。

15000円(みなし残業手当)➕7500円(残業手当)→22,500円

みなし残業手当を超えた残業については手当が別途支給されますが、会社によっては定額のみなし残業手当を払えばいくらでも残業させられると誤解しているコンプライアンス違反の企業もありますのでご注意ください。

まとめ

残業手当は法律で規定された労働者の権利です。

時間外労働をした場合は必ず受給しましょう!

もしも残業手当が支給されない場合は会社(事業所)が法律違反を起こしていますので、会社の担当者に相談するべきですし、交渉ができない場合は労働基準監督署に相談をしましょう。

そもそも残業代を支給しない会社はコンプライアンス違反をしており、他にも法令違反を抱えている可能性があります。悪質な場合はその環境から飛び出すことをお勧めします。

社労士

一度給与明細を確認してみてください!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメントはお気軽に!

コメントする

目次