仕事のお悩みを社労士が解決します

【解雇(クビ)と言われたたらどうればいい】知っていれば安心!解雇の仕組みと対応策を社会保険労務士が解説します。

クビと言われて困っています。

社労士

勤務していた会社からクビと通達されたらとてもショックですよね。

大丈夫です!解雇と言われたときの対応策はいくつかありますので、慌てずに自分が希望する選択をしましょう。

どのような選択肢があるか、知らずにいると損をしてしまいます。

「解雇」と言われたときの対応について分からず困っている方に向けて労務の専門家として解説します。

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目次

そもそも解雇(クビ)とは?

社労士

解雇とは会社からの一方的な労働契約の解除の事を言います。

「クビにするぞ」などテレビで聞くセリフは解雇を示唆しています。

反対に労働者から労働契約を解除することを自主退職と言います。

一般的に労働者より使用者(会社)の立場が上になるため、労働者保護の観点から解雇には法律的な様々なルールと制限があります。

使用者(会社)が自由に気楽に解雇ができたら労働者としてはたまったもんじゃありません。

まずはそのルールを理解していきましょう。

解雇の種類

社労士

解雇には普通解雇と懲戒解雇の2種類があります。

私が解雇されたのはどれにあたるのかな?

普通解雇

労働者のやる気や能力不足、会社の経営難によって行われる解雇です。

  • 周囲との協調性がなく職場の風紀を乱す
  • 仕事の遂行能力がない
  • やる気がなく遅刻や欠勤が続く
  • 私傷病で仕事ができない

就業規則に解雇の事例が記載されていますのよく確認しましょう。

整理解雇という解雇もあります。

労働者が悪いのではなく会社の経営悪化に伴い人員削減のために行う解雇です。

会社の経営難への対応で人件費の削減が考えられます。ただし落ち度がない労働者を簡単に整理解雇にはできません。

整理解雇が有効かは次の4要素(4要件)が当てはまるかどうかとされています。

  • 人員削減の必要性
  • 解雇回避努力を尽くしたこと
  • 解雇される者の選定方法の合理性
  • 手続きの相当性

すべて当てはまらない場合は解雇が無効となります。

あらゆる経営努力をしたうえで会社が立ち行かない場合のみ解雇が認められます。

整理解雇に応じる場合は退職金の上乗せなどの保障が付く場合があります。

納得ができない場合は不当解雇無効を主張して会社と争うということになります。

公的機関(労基署や労働局)や労働組合、弁護士に相談して解決していくことになります。

懲戒解雇

懲戒解雇は従業員の服務規程違反による解雇で制裁として行われる解雇です。

制裁の中にも以下の種類があり、それぞれ制裁の重さが異なり懲戒解雇は一番重い制裁になります。

  • けん責
  • 減給
  • 出勤停止
  • 懲戒解雇

就業規則には制裁に該当する事由が記載されてますので事前に就業規則を確認しておきましょう。

解雇については就業規則に規定されている

社労士

解雇は簡単に出来るものではなく、就業規則(会社のルールブック)に沿って行われます。

就業規則って何か知りません…

就業規則に記載されている事

解雇の事例集
  • ◯◯日以上の無断欠勤
  • 刑事罰処された場合
  • 勤務態度不良や損害を与えた   など
解雇の流れ
  • 一ヶ月前に解雇の通達をする
  • または解雇予告手当を支給して即日雇用契約を終了する旨  など

解雇時の会社が受ける制限

社労士

会社はいつでも好きな時に解雇ができるわけではありません。

期間の制限

  • 30日前に解雇を予告する
  • 30日分以上の給与を払う(解雇予告手当)

これは解雇される労働者が次の仕事を見つけたり生活を安定させるために設けた期間(お金)です。

急に解雇を言われては労働者の生活が困窮してしまします。
次の職を見つけて生活を安定させるための猶予期間です。

労働者保護による制限

  • 業務上のけがや病気で休業している期間+30日
  • 産前・産後の女性が休業する期間+30日

仕事をしている中でけがをしてしまいその後治る前に解雇となっては踏んだり蹴ったりです。
治ってから30日は解雇はされません。

なお業務外の私傷病は保護されませんので解雇される可能性はあります。

また産前(6週間)産後(8週間)は法律で休業が規定されていますので、その期間+30日は解雇されません。

解雇にもルールがあります。会社から違法な解雇通知を受けた場合は労基署に相談しましょう。

不服申し立てをする事も出来る

クビに納得がいかない!

社労士

納得できない場合は争うこともできますが…

就業規則に規定されていない理由での解雇や使用者の好き嫌いや思い付きでの解雇など受け入れることができない場合は不当解雇として第3者に相談や申し立てをすることができます。

労働基準監督署や都道府県労働局、労働組合や弁護士などが対応する事案となります。

解雇について争うケースも散見されますが、双方が疲弊して良い結果になることが多くありません。

早期に落としどころを見つけて退職するほうが結果的に明るい未来につながるケースが多く感じます。

個人的な見解ですが、時間と労力を消耗して得るものが少ないという印象です。
職場に残っても良い将来を描くことは難しいでしょう。
ご縁が切れたと考え次のステップに進むことを考えましょう。

解雇後はすぐに失業手当の申請を!

次の就職までの生活が不安なんですが…

社労士

失業手当の申請は最優先で行いましょう!

自己都合退職と異なり解雇となると失業手当(失業等給付)が早期にもらえます。

自分で辞めたら約3か月の待機期間がありますが、解雇となると待機期間がなく速やかに受給することができます。

自分のタイミングで辞めていませんので生活保障を早期にするという意味合いですね。

退職後に速やかにハローワークへ申請に行きましょう。

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次の道を早々に探しましょう

社労士

落ち込みますが、早めに行動を起こしましょう

失業給付を申請したら求職活動を早々に開始しましょう。

失業手当を受給してから再就職と考える方もいますが、早期に再就職をして給与をもらうほうが良いでしょう。

早期に再就職をした方向けに再就職手当という制度がありますので失業手当をもらわず損をするということはありません。

早期に転職活動をすべき理由

  • 再就職にはタイミングが良い→人手不足から募集が多く売り手市場となっている。
  • 離職期間が長いメリットが少ない→印象が悪くなり、仕事の感も衰える。
  • 年金受給額が減る→厚生年金の納付が減るため

気を取り直してもっと良い会社を探します!

社労士

慌てずしっかり準備をして転職活動をしましょう!
きっとうまくいきますよ!

まとめ

解雇についてご理解いただけましたでしょうか?労使ともにとてもデリケートな問題です。

しかし近年雇用の流動化が進んでいますので再就職をしやすいタイミングでもあります。

失業手当というセーフティーネットもありますので、法律やルールを理解して慌てず対応しましょう。

「解雇」は気持ち的に落ち込みますが、立ち止まらずに手順に沿って前に進むことが大切になります。

あなたに合う職場はたくさんあります!前向きに転職活動を進めましょう!

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