遅刻が多いからクビ(解雇)と言われて困っています…
会社のルールを破ってしまうと解雇される場合があります。
「遅刻が多くてクビ(解雇)になった」について解説します。
遅刻が多くて解雇される事例がありました。そこでルールや法律を解説しますので参考にしてください。
- どれくらい遅刻するとクビになる?
- 法律やルールはあるの?
- 納得がいかない場合どうすればいい?
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どれくらい遅刻するとクビになる?
何回遅刻すると解雇になりますか?
全社共通のルールは無く、会社によって変わります
一般的には口頭注意の後、2.3回書面での注意や始末書の提出を求められたら解雇が検討されていると考えた方が良いです。
会社には就業規則というルールブックが存在していて、そこに解雇のルールが記載されています。
解雇(クビ)になる事例も書いていますので、事前に就業規則を確認しておきましょう。
解雇規定
(解雇) 第53条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
厚生労働省モデル就業規則 (令和5年7月)
① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
⑥ 第68条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき
⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
※③~⑦省略
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。
経営者の個人的な感情などで解雇ができないよう法律で決められています。
懲戒の種類(4種類)
(懲戒の種類) 第67条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
厚生労働省モデル就業規則 (令和5年7月)
① けん責 始末書を提出させて将来を戒める。
② 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③ 出勤停止 始末書を提出させるほか、 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④ 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
程度によって4種類に分かれます
懲戒(けん責、減給又は出勤停止)
(懲戒の事由) 第68条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
厚生労働省モデル就業規則 (令和5年7月)
① 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及ぶとき。
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
③ 過失により会社に損害を与えたとき。
④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
⑤ 第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違反したとき。
⑥ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
ここまでは解雇ではありません
懲戒(懲戒解雇)※クビ
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
厚生労働省モデル就業規則 (令和5年7月)
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
- これはあくまでモデル就業規則です。会社によって変更しています。
- 拡大解釈をしてルールを適用する経営者もいます。
ご覧の通り、あいまいな記載が多く会社が都合がいいように当てはめることができます。
納得がいかない場合どうすればいい?
労働基準監督署や労働組合、弁護士などが相談先となります。
相談先 | 対応内容 |
都道府県労働局 | とりあえず相談したい |
労働基準監督署 | 労働基準法違反を解決したい |
労働組合 | 労働基準法違反を解決したい(民間団体) |
弁護士 | 法的に訴え解決したい |
まずは労働局か労基署に相談するのが良いでしょう。
公的機関なので無料で対応してもらえます。
お住まいの各エリアに労働局の総合労働相談コーナーがあります。
お住まいのエリアの労働局を訪ねましょう。
ただし解雇と言われている状態で職場に残っても明るい未来は想像できません。
次の職場を探すことをおススメします。
解雇の場合、失業手当が早期に受け取れますのでハローワークへの申請をすぐにしてください。
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まとめ
遅刻や欠勤が重なると解雇になってしまいます。
事前に就業規則を確認すべきですが、提示してくれない職場もありますので、モデル就業規則を確認してイメージしておくことをおススメします。
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