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【分かりにくい「有給休暇」について社労士が解説】仕組みを理解して退職時やプライベートでしっかり有給休暇を取得しましょう!

有給休暇について知識がない

退職するときの有給休暇の取得の仕方が知りたいな

社労士

労働者の権利の「有給休暇」を確認しましょう!

有給休暇は労働者全員が利用できる制度であり権利です。
しかし仕組みが分からず有給を取得したことがないという方も多くいます。

まずは有給休暇の制度を理解して取得できるよう社労士が解説していきます。

有給休暇のポイント
  • 労働者のほとんどの方に権利が発生する
  • 有給休暇は利用しないと消滅してしまう
  • 自分で申請しないと利用ができない
目次

有給休暇とは?

社労士

そもそも有給休暇とはどのような制度でしょうか

有給休暇とは、文字通り「給与がもらえる休み」です。

勤務年数や出勤日数によってボリュームが変わりますが、すべての労働者が得られる権利です。

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

日本の有給取得率は56.6%となっていて、半分しか有給を取得していません。

この結果は会社側、労働者側の両方が有給休暇について知識不足であるために起こっていると考えられます。

利用できる日数は?

私は何日分の有給休暇が取れるの?

社労士

人によって有給休暇の取れる日数が異なります

・勤務年数に応じて有給日数は10~20日となります。
・週1~4日勤務のアルバイト・パートの方も取得可能です。
・欠勤が多いと有給休暇が発生しません。(8割以上)


厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

・半年勤務したら有給休暇の権利が発生します。
・その後1年ごとに有給休暇が発生します。


厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

法律で認められた労働者の権利です。取得に気後れする必要はありません。

どんな時に利用できるか?申請の仕方は?

私用で有給休暇は使えるの?

社労士

もちろん使えます。

希望日は労働者が指定します。

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
有給休暇を利用する主なケース
  • 病気やけがなどの体調不良での休暇
  • プライベートの用事
  • 退職時の有給消化
  • 有給休暇を取得することで、急な欠勤でも給与が減ることはありません。
  • 会社にも時季変更権(労働者の指定日を変更する権利)がありますので、業務の様子を見て落ち着いた時期に取得することをお勧めします。
  • 退職日前にまとめて有給休暇を所得するケースは多く見られます。

注意点は?

知っておくことはありますか?

社労士

知らないと損をしてしまいますのでポイントを理解しましょう!

有給休暇は2年使用しないと無くなる

有給休暇は2年使用しないと消滅します。その年発生した有給はその1年間で使用しないと損をします。

1時間単位で細かく取得できる(会社によって)

労使協定を結ぶことで時間単位で有給が取得できます。

  • 体調不良で2時間遅刻したとき(2時間分)
  • 私用で3時間早退したとき(3時間分)

5日分は会社が日付指定する場合がある(会社によって)

労使協定を結ぶことで会社が5日分(約半分)の有給取得日を指定することがあります。

有給休暇を取得している人がいない

労働者の権利です!勇気をもって上司に相談しましょう。

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

有給の申請が通らない

どうしても取得ができない場合は労働基準監督署へ相談しましょう。


厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

有給は使用しないと消滅してしまいます。
法律で認められた権利なので必ず取得しましょう(特に退職時)

まとめ

有給休暇の申請が通らない会社は法令を遵守しないブラック企業です。

他にも残業手当や社会保険未加入などで法令違反をしている会社も多くあります。

そのような環境は早期に退職して法令を遵守する会社に転職することをお勧めします。

一人で対応ができない場合は行政(労働基準監督署)や退職代行業者(代理人)に相談するとスムーズに解決できるかもしれません。

制度と法律を理解して「しょうがない」と諦めるのではなく、有給休暇をしっかり取得しましょう。

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